鎌取にある当院の施術は慢性的な身体の痛みも1回の整体で改善すると人気です
院長日記
緩消法認定式
更新
緩消法の認定院は10月時点で全国にまだ8人しかいません。基準が大変厳しく、認定院になっても資格を継続するには最低でも月1回、坂戸孝志先生の指導、審査をうけなければ維持出来ない規則になっています。
最近、私はどうにかインストラクターをさせて頂いておりますが、来年には、私も認定されるように頑張りたいと思っています。
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東整骨院のご案内
- 住 所:
〒266-0011千葉市緑区鎌取町68-20 ノーブルペンギン1F
- アクセス:
JR外房線 鎌取駅北口 徒歩2分